共済制度 充実の補償内容「共済制度」 共済制度では、年齢のニーズに応じた保障内容にするため、50歳以上・未満で保障内容を分けてあります。全会員共通で休業保障が支給され、50歳以上の会員については本人の死亡保障額も24万円(事故の場合は32万円)、家族の死亡についても弔慰金が支給されます。 また、50歳未満の会員には、結婚祝金や出生祝金、さらに子供さんの学校入学祝金が支給される等保障内容を充実したものとし、本人や家族に共済に加入していてよかったと喜んでもらえるものを考えました。休業保障については、手続きも簡易なものであり、中建国保に加入している方は傷病手当支給申請と、また労災に加入されている方は休業補償請求と同時に手続きができることも利点となっています。 さらに、実際に共済金を請求しない方もでてくると思われることから、10年以上何も請求しなかった方については、慰労金が支給されます。 共済内容 保障内容 (50歳以上) 保障金額 (50歳未満) 保障金額 死亡弔慰金 本人 病気等 240,000円 24,000円 不慮の事故等 320,000円 120,000円 重度障害見舞金 240,000円 90,000円 配偶者 160,000円 60,000円 子 80,000円 30,000円 親 24,000円 9,000円 傷病見舞金 休業14日以上(累計) 20,000円 20,000円 休業30日以上(累計) 50,000円 50,000円 休業90日以上(累計) 90,000円 90,000円 休業120日以上(累計) 130,000円 130,000円 祝金 結婚祝金 ー 16,000円 銀婚祝金(結婚25年目) ー 10,000円 出産祝金 ー 6,000円 就学祝金 子の小学校入学 ー 4,000円 子の中学校入学 ー 4,000円 子の高校入学 ー 4,000円 子の大学入学 ー 4,000円 ※10年以上掛金を納入し、共済請求を一度も申請しなかった会員については、連合会脱退時に下記のとおり慰労金を支給します。 (算出方法) 年間掛金額(6,000円)× 掛金納入年数 × 0.1 (例)25年何も請求しなかった場合 6,000円×25年×0.1=15,000円支給 共済掛金 月額500円 納入方法 保険料は、毎月15日に連合会が各組合の口座より引き落としますので、会員は、各組合に納入してください。 手続き方法 「共済金支払請求書」並びに「慶弔共済証明書」及び次の必要な書類を添付の上、連合会にて手続きをお取りください。 死亡弔慰金 必要な書類 備考 ❶死亡診断書のコピー ❷会葬礼状(会員が喪主の場合)(コピー可) 上記がない場合は戸籍謄本(コピー可) ❸障害診断書(重度障害の状態になった場合) ●親の死亡の場合、会員本人の親並びに配偶者の親が死亡した場合も支給されます。 ●重度障害と医師に診断された場合は見舞金が支給されます。 傷病見舞金 必要な書類 備考 休業14日~29日 ❶医者の領収書と薬の明細 ❷親方または一緒に仕事をしている人の証明書 (傷病見舞金に係る休業証明書) 休業30日以上 「共済傷病見舞金支給申請にかかる証明書」又は医者の診断書、又は他の保険会社の診断書のコピー ※いずれも、中建国保の「傷病手当金支給申請書」又は労災保険の「休業補償請求書」を提出される方は添付書類は必要ありません。 ●最初の14日は連続して休むことが条件です。 ●ある傷病により一定期間休業し、その後出勤したが再度休業したとき、その出勤日数が90日を超える場合は、当初の休業は完治したとみなし、再休業を新たに加算します。 ●ある傷病により一定期間休業し、その後出勤したが再度休業したとき、その出勤日数が90日以内の場合は、当初の休業と再休業を連続した休業とみなします。ただし出勤日数は休業日数には加算されません。(出勤前後の傷病の同一は問いません。) 結婚祝金[50歳未満の会員のみ] 必要な書類 備考 ❶結婚受理証明書のコピー ●内縁関係にある場合も、結婚に含めます。但し、この場合は続柄が記載された世帯全員の住民票が必要です。 出生祝金[50歳未満の会員のみ] 必要な書類 備考 ❶母子手帳のコピー又は住民票のコピー・双生児の出生の場合は、2件分として祝金を支払います。 ●出生から14日以内に死亡した場合は支給されません(死亡弔慰金は支給されます。)。 銀婚祝金 [50歳未満の会員のみ] 必要な書類 備考 ❶戸籍謄本のコピー ●内縁関係にある場合も、結婚に含めます。但し、この場合は続柄が記載された世帯全員の住民票が必要です。 子の就学祝金 [50歳未満の会員のみ] 必要な書類 備考 ≪小学校≫ 保険証のコピー又は各市町からの学校指定通知等 ≪中学校≫ 生徒手帳のコピー ≪高校・短期大学・大学・専門学校≫ 学生証のコピー又は在学証明書(入学年月日の記載のあるもの) ●夫婦(A・B)ともに会員である場合は、A・Bのそれぞれに対して祝金を支給します。 ●祝金を支払う場合の「子」は、実 子・養子・事実上親子同然の事情にある子(継子)のいずれも対象となりますが、いずれも会員と同一生計であることを条件とします。 (こくみん共済COOPのマイカー共済について) ※会員または同一生計の家族がこくみん共済COOPのマイカー共済に入る場合、福井県建築組合連合会の会員であることで共済掛金が割引されますので、こくみん共済COOPにその旨をお伝えください。 すでに加入している方は、更新時から割引が適用されます。