健康保険(中建国保)
休業補償がある職人の為の「健康保険」
中建国保(中央建設国民健康保険組合)は建設労働者・建築職人がつくった建設業で働く仲間の健康保険です。福井県建築組合連合会はこの福井県支部になっています。
病気・ケガ(私傷病)などで仕事を休んでも安心して医療を受けられ、暮らしができるよう、建設労働者・建築職人に有利な内容の健康保険です。
健康保険料・介護保険料(令和6年度)
[ 種別月額健康・介護保険料 ]
国保種別 | 年齢区分 | 保険料 | 医療分※1+後期高齢分※2 | 介護保険料※3 40歳以上65歳未満 |
法人第1種 (法人事業所の事業主) |
30歳以上 | 33,600円 | 27,000円 + 6,600円 | 4,900円 |
第1種 (個人事業所の事業主) |
30歳以上 | 31,800円 | 25,500円 + 6,300円 | 4,800円 |
第2種 (一人親方) |
30歳以上 | 27,300円 | 21,900円 + 5,400円 | 4,200円 |
法人第3種 (法人事業所の従業員) |
30歳以上 | 23,400円 | 18,600円 + 4,800円 | 3,700円 |
第3種 (個人事業所の従業員) |
30歳以上 | 22,700円 | 18,100円 + 4,600円 | 3,600円 |
第4種 | 25歳~29歳 | 14,900円 | 11,800円 + 3,100円 | |
第5種 | 20歳~24歳 | 12,200円 | 9,300円 + 2,900円 | |
第6種 | 20歳未満 | 9,600円 | 6,800円 + 2,800円 | |
家族 | 就学前 (3歳以上6歳未満) |
3,600円 | 2,200円 + 1,400円 | |
若年 (3歳以上23歳未満) |
4,900円 | 3,000円 + 1,900円 | ||
成人 (23歳以上70歳未満) |
5,800円 | 3,700円 + 2,100円 | 2,800円 | |
高齢 (70歳以上) |
5,000円 | 3,100円 + 1,900円 | ||
3歳未満 | 0円 |
※1 医療分 = 従来の保険料金
※2 後期高齢分 = 平成20年度より新たに徴収された保険料
後期医療制度の保険料を支援することが義務づけられました。(中建国保以外もすべて)
※3介護保険料 = 40才~64才まで ※65才以上は各市町から徴収されます。
●3歳未満の乳幼児は保険料無料
●上記年齢区分は令和6年4月1日時点の満年齢です。
●保険料を徴収する家族の順位は(1)成人家族(23歳以上70歳未満)、(2)高齢家族(70歳以上)、
(3)若年家族(6歳以上23歳未満)、(4)就学前家族(3歳以上6歳未満)とします。
●家族保険料は、6人目から徴収しません。
※但し介護保険料は6人目からでも徴収します。
介護保険料
[ 月額介護保険料 ] 40才から~64才まで
法人第1種 (事業主) |
第1種 (事業主) |
第2種 (一人親方) |
法人第3種 (従業員) |
第3種 (従業員) |
家族 | |
1人分 | 4,400円 | 4,300円 | 3,700円 | 3,200円 | 3,100円 | 2,500円 |
1人分 | |
法人第1種 (事業主) |
3,900円 |
第1種 (事業主) |
3,900円 |
第2種 (一人親方) |
3,300円 |
法人第3種 (従業員) |
2,800円 |
第3種 (従業員) |
2,800円 |
家族 | 2,300円 |
償還金制度
会員本人の医療費は1 ヶ月17,500円を超えた支払分が払い戻しされます。
ひとつの病院、診療所、訪問看護事業所を受診した場合、1ヶ月(1日~月末)の自己負担額が17,500円を超えた分は払い戻しされます。(70歳未満の会員ご本人が対象です)
※償還金の対象となるのは医療機関からの請求書(レセプト1枚)単位となり、診療分と院外処方調剤分は合算されません。
また、労災・交通事故等の給付制限となる場合や健康保険適用外や診療内容により、払い戻しの対象にならない場合があります。
※資格取得月より3ヵ月間は対象となりません。
休業手当
休業手当は入院1日8,000円。通院1日最高4,000円を保障。
市町国保にはない「傷病手当金制度」。万が一の時の生活保障があります。
※病気やケガで仕事を連続して5日以上休んだ時、1日目から入院は8,000円、通院は最高4,000円(種別による)、
3年を単位として、入院・通院それぞれ50日まで傷病手当金が受け取れます。(同一傷病であるかどうかは問いませ
ん) 申請には中建国保様式に医療機関の証明が必要となります。(ただし、労働災害・交通事故・第三者行為の場合は 支給されません)
※資格取得日より90日間は対象となりません。
3歳未満は保険料無料
『所得』に関係のない月額保険料で所得の多い方も安心。
安心子育て! 3歳未満は保険料無料。義務教育就学前まで8割給付。
●市町国保のような「所得割」はなく、仕事の形態・年齢・扶養家族の人数で月額保険料(種別保険料)が決まります。
●3歳未満の乳幼児は保険料を徴収せず、義務教育就学前までは8割給付であるため、子育ても安心。
●30歳未満の方は月額保険料が低額となっています。
無料の集団健康診断
●健康診断は被保険者本人と20歳以上の家族の方(被保険者)全てが対象。
●平成20年4月より、生活習慣病予防に着目した特定健康診断と特定保健指導を医療保険者(中建国保)で実施することが義務化されました。年に1度は必ず健康診断を受け、日頃から健康維持に心がけましょう。
※健康診断は20歳以上40歳未満を「基本健診」、40歳~74歳を「特定健診」と呼びます。
※中建国保に加入されていない方は受診できません。
集団健診を主体として実施。~お近くの健診会場へ~
中建国保健康診査補助事業は、契約する健診機関での「集団健診」を主体として実施していきます。
原則として連合会が実施する、「集団健診」を受診してください。
集団健診は予約が必要です。
連合会の集団健診では、特定健診に必要な基本項目の他、労働安全衛生法による必須項目も含まれています。
現場入場や親会社等へ健診結果を提出しなければならない方は、集団健診へご参加ください。
集団健診の受診資格
「中建国保に加入している本人と20歳以上の家族被保険者」に限ります。
※中建国保未加入の会員および会員外は受診できません。
※中建国保に未加入の会員は加入している医療保険者(市町・社会保険等)へお問い合わせください。
組合の集団健診メリット
1.実費負担なしで、労働安全衛生法の基準も満たしている内容で受診できます。
2.中建国保に加入している本人と20歳以上の家族被保険者であれば受診できます。
3.福井県内各所で集団健診会場を設けますので、ご自宅から近い場所で受診できます。また、所属支部に関わらず、どこの健診会場でも受診していただけます。
健診の補助
やむを得ず、集団健診に参加できず、個人健診をうけた場合、以下の申請により補助をします。
1.健診補助
補助対象者 | 会員及び20歳以上の家族 |
補助対象の内容 | ①基本健診(40歳以上は特定健診、40歳未満は一般健診)及び、②胸部レントゲン撮影、③各種がん検診を含み受診した場合 ●費用はいったん窓口で全額お支払い願います。 ●後日、健診結果表の写しと領収書、40歳以上の方については、更に特定健診質問票を添えて申請をお願いします。 |
補助金額 |
●①②③の健診を全て受けた場合、健診費用を11,000円まで、年度につき(4月から翌年3月までの期間)1回補助します。①の基本健診のみ受診した場合は7,000円まで、②及び③の健診はそれぞれ2,000円までの実費を補助します。 ●必ず①の基本健診を受診してください。②または③のみの申請は受付ません。 |
注意事項 | 健診補助は年度内一回になります。連合会の集団健診を受診されると健診補助を受けられませんのでご注意ください。 「基本健診の検査項目」(便利帳掲載)を必ずうけてください。受診するときは、病院等にその旨をお伝えください。 ●提供された健診結果については補助金の支給および分析、匿名化して国へ報告する以外には使用しません。 ●くわしくは、連合会にお問い合わせください。 |
2.適用除外事業所の従業員について
適用除外事業所※1の従業員は労働安全衛生法による事業者健診の実施義務が優先するため、原則として中建国保の「個人に対する健康診査補助事業」から除外されています。
中建国保は、特定健診の結果データを提供していただくことで、協力費として上限10,500円を支払います。
中建国保の集団健診および契約健診機関の利用をなさらず、独自で健診受診後に協力費等を申請する際は、申請書、結果データ、領収書等の準備に留意点がございますので、このご案内のご不明点も含め、受診前に連合会までお問合せ下さい。
※1 適用除外事業所
法人の事業所、または5人以上の従業員がいる個人事業所で、健保適用除外申請をしている事業所
職種及び種別調査実施
建設国保の運営にあたり、会計検査院や監督官庁から「被保険者」の資格適用の適正化を強く求められています。
万が一、異業種の紛れ込み(建設業ではない人が建設国保に加入していること)等が発覚した場合は、建設国保の財源収入のおよそ半分を占める国保補助金を返還しなければならなくなります。
そのため、職種調査については3年毎に調査を行い、建設業に従事していることが確認できる書類や証明などを提出いただきます。
中建国保の健全な運営、より公平な健康保険料の賦課を実施するため、「職種及び種別調査」にご理解とご協力をお願いいたします。
その他の制度
●高額医療費のお支払いには、事前の申請により、窓口でのお支払いが一定の限度額にとどめられます。(限度額適
用認定証の発行制度)
※所得(課税)証明書の提出が必要な場合もあります。
●加入者が出産した時(妊娠85日以降の死産を含む)、1子について50万円の出産育児一時金が支給されます。原則として中建国保が直接病院に出産育児一時金を支払いますので、まとまった現金を用意しなくも、安心して出産することができるようになりました。(直接支払制度)
●会員が死亡したときは7万円、家族が死亡した時は5万円の葬祭費が支給されます。
●インフルエンザの予防接種を受けた会員とその家族に一人あたり、年度内2回2,000円の補助が、申請によりでます。
●4月2日~翌年4月1日に65歳の誕生日を迎える被保険者(家族を含む)で、肺炎球菌の予防接種を年度内に受けた方に、1人当たり2,000円の補助が申請によりでます。(市区町村が実施する定期接種に限る。)
●年度中に40・45・50・55・60・65・70歳の誕生日を迎える人が特定健診にかえて人間ドックを受診した時に、ドックの費用額に応じて補助金が支給されます。
●指定保養施設の宿泊で、1人あたり、年度内1回3,000円を補助します(対象施設は全国に約800ヶ所)。家族旅行などにご利用ください。
●介護保険の支給対象となる住宅改修を行ったとき、その費用が介護保険から支給された額と自己負担額(1割分)の合計額が介護保険の支給限度基準額を超えた時、10万円を限度として超えた額を補助します。